働く人へのメンタルヘルス不調の未然防止のために
従業員50名以上の事業所に、ストレスチェックの実施を義務付ける
(従業員50名未満の事業所は努力義務)法律が、
今年2015年12月1日に施行されることとなりました。
現在、フィジカル面では健診という形で
定期的にフォローする体制がありますが、一方のメンタル面では
今回、体制が整えられたと考えると理解し易いでしょう。
私達はメンタルヘルス対策を講じる必要性や重要性が
広く浸透するきっかけになると良いなぁと思います。
そして、なかなか理解されにくいメンタルの
不調について多くの方が
関心を持ってくれる事を願っています。
調